相続登記手続
1、遺言(遺言書)の有無の確認
まず、お亡くなりになられた方(「被相続人」と言います。)が、遺言(遺言書と同じ意味です。)を書かれていたか確認する必要があります。遺言は、被相続人が自分の所有していた財産に関して、相続開始時に効力が生じるように表明した最終的な意思表示です。遺言がある場合、原則的には遺言に書かれた内容が、法律的には優先します。
2、遺言書がある場合、検認手続をします(*)
*遺言書が、「公正証書遺言」「法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言」の場合は、検認手続は不要です。
遺言(公正証書遺言を除く。)発見した人又は保管していた人は、まず遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」手続をしなければなりません。なお、遺言書に封印のある場合は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっております。
注)検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認手続が終了すれば、その遺言書に基づいて、相続財産の名義書換等を行うことになります。不動産の名義書換の場合も、検認手続を経た遺言書が必要になります。相続登記手続をされる方は、「7 相続登記の申請、完了」をご確認ください。
3、遺言書がない場合、相続人の確定をします
遺言書がない場合は、法定相続分で相続する場合を除き、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人全員で協議しなければ、有効な遺産分割協議は成立しませんので注意が必要です。
相続人全員とは、誰であるかを確定させるためには、被相続人(お亡くなりになられた方)及び相続人の戸籍謄本等を取得し、調査する必要があります。
戸籍謄本は、本籍地所在地の市区町村役場から取り寄せますが、被相続人の方が、生前に転籍を繰り返されている場合には、各役場に請求しなければなりませんので、戸籍調査は一般的に時間のかかる仕事となります。
※令和6年3月1日より、被相続人の戸籍謄本については、被相続人が転籍を繰り返していた場合でも、その相続人に限り、同じ役場一括請求することができるようになりました。
4、相続財産の調査、確定をします
相続人は、被相続人の財産を承継しますが、この財産には被相続人のプラス財産(不動産、現金、預貯金、株式等)だけでなく、マイナス財産(借金等)も含まれます。
マイナス財産がある場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要がある場合もありますので、相続財産の調査は必要です。また、プラス財産が一定以上ある場合は、相続税の申告をする必要がありますので、相続財産の調査は必要です。
なお、相続放棄をする場合、その相続人は、自分が相続人であることを知った時から「3カ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄申述受理申立」をしなければ、相続放棄することはできませんので、要注意です。
また相続人が、限定承認(被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと)をする場合には、相続放棄と同じく、自分が相続人であることを知った時から「3カ月以内」に家庭裁判所に「相続限定承認申述受理申立」をしなければ、限定承認することはできませんので、要注意です。
5、相続財産の評価
相続税が発生する場合、各相続人が実際に取得した財産の割合によって相続税を納付することになりますが、遺産分割協議後に相続税が発生することを初めて知ったという様なことが無いよう相続財産の額、納税する相続税を事前に確認する必要があります。なお、相続税に関しては、税務署または税理士等の専門家に確認する必要があります。
※当事務所は司法書士事務所の為、税金等に関するご相談に関して直接回答することはできませんが、お客様からのご要望があれば、税理士等の専門家をご紹介させて頂きます。
6、遺産分割協議の成立
相続人及び相続財産が確定すれば、相続人全員で遺産分割協議を行います。但し、全員の参加というのは、同一の場所で集まって協議する必要は無く、全員が同一内容で合意していれば、全員が集まる必要はありません。
遺産分割協議では、誰がどの財産を取得するかということを決定しますが、この場合法定相続分に応じて相続財産を分ける必要はなく、自由に財産の帰属を決めることが出来ます。
遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名捺印を行います。なお、不動産の名義変更の際に提出する遺産分割協議書には、各相続人が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
この場合に作成した遺産分割協議書から財産の承継内容が不明確の場合、名義変更手続をすることが出来ない可能性もありますので注意が必要です。不動産の名義変更手続や遺産分割協議書作成に関しては、私ども司法書士の専門分野ですので、当事務所へご相談下さい。
7、相続登記の申請、完了
不動産の名義変更手続をするには、当該不動産の管轄法務局に相続を原因とする所有権移転登記を申請いたします。相続登記の申請は、ご自身でも可能ですが、司法書士が代理して申請することもできます。ご自身で申請する場合は、登記申請書を作成し、添付書類を調えて、納付すべき登録免許税額相当の収入印紙を準備する必要があります。
なお、登記申請をしても、一般的にその日に登記は完了いたしません。登記完了する日は、概ね申請日から1週間程度後になります。登記が完了いたしましたら、法務局より登記識別情報を取得します。また、名義がきちんと変更されているかを確認するためには、当該不動産の登記簿謄本を取得して確認することになります。
※令和6年4月1日より、相続登記の申請は義務化されました。
相続登記手続Q&A
Q1 相続登記申請に必要な書類は何ですか?
A1 相続登記は、事案によって、提出する書類が異なります。
ここでは、遺産分割協議をした場合の相続登記の書類をお伝えいたします。
- 登記申請書
- 被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等
- 被相続人の住民除票(本籍地記載のもの)、または戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票(本籍地記載のもの)、または戸籍の附票
- 不動産の固定資産評価証明書(最新のもの)
- 相続関係説明図
- 登録免許税相当額の収入印紙
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
- 不動産を相続する相続人の印鑑(実印またはお認印)
- 不動産を相続する相続人の運転免許証等の身分証明書(司法書士に依頼する場合にご本人様確認用として)
Q2 相続登記の登録免許税はおいくらですか?
A2 固定資産税評価額の0.4%相当額です。
具体的金額については、当事務所までお問い合わせください。
Q3 相続登記手続に係る時間はどれくらいですか?
A3 相続登記には、戸籍謄本などの書類を含めて取り寄せなければならない書類がたくさんあります。
また、遺産分割協議をする場合は、その協議を成立させてから協議書への調印をする必要があるため、これらの書類をどれくらいの時間で準備できるかによります。
なお、書類が全て調えば、最短で翌日には登記申請致します。また、登記申請から完了までにかかる時間は登記所の都合によりますが、1〜2週間ほどの時間がかかるのが一般的です。
Q4 相続登記に必要な戸籍謄本を集めるのが大変なのですが、代わりに集めていただけますか?
A4 はい、喜んで承ります。
なお、令和6年3月1日より、被相続人の戸籍謄本については、被相続人が転籍を繰り返していた場合でも、その相続人に限り、同じ役場一括請求することができるようになりましたので、ぜひ、そちらの手続きもご活用ください。(ちなみに、代理人ではこの広域請求制度は利用できません。)
Q5 遺産がある程度あるのですが、相続税はかかりますか?かかるとして、どれくらいかかりますか?
A5 当事務所は、司法書士事務所ですので、相続税に関して、専門家としては回答致しておりません。
ただし、上記のご質問を頂いた際には、連携している税理士さんをご紹介させていただき、その税理士さんより回答させていただきますので、ご安心ください。
Q6 遺産には、不動産以外に預貯金もあるのですが、そちらの名義変更手続もお願いできますでしょうか?
A6 はい、喜んで承ります。是非、ご相談ください。