未成年者が法律行為をする場合、親権者(両親)が法定代理人として法律行為を行いますが、未成年者と一方の親権者の利益が相反する場合、その親権者は法律行為ができません。この場合、利益相反にあたらない親権者と裁判所から選任された特別代理人が共同で未成年者の代理人となって(親権者が一人しかいない場合は、特別代理人のみが代理人となります。)、法律行為を行います。よくあるのが、親権者と未成年の子が相続人となって遺産分割協議をするケースです。