遺産整理手続

1. 相続人様からのご依頼と相続人の調査

当事務所にて遺産整理手続きを行う為には、相続人全員からのご依頼が必要となります。当初のご依頼は、相続人様お一人様からのご依頼でも手続き開始いたしますが、最終的に相続人様全員からの依頼が必要となります。また、遺産分割協議は、相続人様全員の参加が必要ですので、その為には相続人の確定作業が必要となります。

相続人の確定作業には、原則として被相続人(お亡くなりになられた方)等の出生から死亡までの戸籍の調査を行います。

令和6年3月1日より、被相続人の戸籍謄本については、相続人に限り、最寄りの役所にて一括請求できることになりました。なお、本制度は、代理人による手続きや郵送による手続きは利用できません。

2. 相続財産の調査

相続人は被相続人の権利義務の一切を包括的に承継することになりますが、被相続人の有していた財産の確認を行うことが必要となります。

プラスの財産としては、不動産、現金、預貯金、株式等があげられます、またマイナスの財産の借金等がある場合には、それらも相続の対象となりますので確認が必要となります。

3. 相続財産の評価

相続税が発生する場合、各相続人が実際に取得した財産の割合によって相続税を納付することになりますが、遺産分割協議後に相続税が発生することを初めて知ったという様なことが無いよう事前の確認が必要になります。

但し、遺産分割は財産の相場を基準に協議することが多いようですが、相続税の算定にあたっては、各財産によって評価の方法が変わりますので、複雑な事案の場合、税理士等の専門家へ確認するのが良いかと思われます。

当事務所は司法書士事務所の為、税金等に関するご相談に関して直接回答することはできませんが、お客様からのご要望があれば、税理士等の専門家をご紹介させて頂きます。

4. 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は相続人全員の参加が無い場合、無効とされていますので、一部の相続人の間でされた合意に関しては効力を有しません、但し全員の参加というのは、同一の場所での協議では無く、全員が同一内容で合意していれば問題ありません。

協議では、調査により確定した相続人及び相続財産に関して、誰がどの財産を取得するかということを決定していきますが、この場合、法定相続分に縛られることなく、自由に財産の帰属を決めることが出来ます。

但し、借金等のマイナス財産がある場合に、特定の相続人だけが債務を負担する協議を成立させた場合は、あくまでも相続人間の内部的な取り決めになってしまいます。この場合は、債権者(金融機関等)の同意が必要になりますので、注意が必要です。

また、不動産や預貯金、株式などが相続財産になる場合には、名義変更手続が必要になりますが、遺産分割により特定の相続人へ名義を変更するには、受付窓口(不動産の場合は、管轄法務局)へ遺産分割協議書(なお、提出先によっては既定の様式による協議書が必要となる場合もあります。)を提出します。この場合に遺産分割協議書から財産の承継内容が不明確の場合、名義変更手続をすることが出来ない可能性もありますので注意が必要です。不動産の名義変更手続に関しては司法書士の専門分野ですので、当事務所へご相談下さい。

遺産分割協議書作成にかかる費用

5. 各種財産の名義変更等手続

遺産分割協議成立後、各種財産(不動産・預貯金・株式・投資信託・保険)の名義変更・解約・保険金請求を行います。名義変更等手続き終了後、費用清算し、遺産整理手続きは終了となります。

遺産整理手続Q&A

Q1、年金手続きの代行は可能でしょうか?

A1、年金手続きの代理手続きは承っておりませんので、相続人様ご自身で行っていただくか、社会保険労務士等の専門家にご依頼ください。

なお、必要があれば、専門家をご紹介いたします。

Q2、 遺産整理手続きに際して、不動産・金融資産等を換価換金処分した上で、換金したお金を分割することはできますか?

A2、遺産分割協議にて、財産を換価換金処分して、そのお金を分割することに相続人全員が賛成すれば、可能です。

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