遺言手続

遺言にはいくつかの種類がありますが、ここでは一般的な下記の3つの遺言についての作成の方法、メリット、デメリット、費用についてのご説明をさせていただきます。

遺言は、「要式行為」とされています。

「要式行為」とは、法律上の定めに従っていないと、効力が発生しないということです。

つまり、遺言は法律に定められた方式によって作成しないと、意味がないものとなってしまうのです。

当事務所では、法律の専門家として、相続発生後にトラブルにならないよう、有効に効力の生ずる遺言書の作成のお手伝いをさせていただきます。

自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、(1)遺言者自らが、(2)遺言内容の全文を書き、かつ(3)日付及び氏名を書いて、(4)署名の下に押印しなければなりません。(民法第968条第1項)

ワープロや代筆による作成は無効になります。

なお、遺言書と一体になる相続財産目録の作成においては、ワープロ等での作成も可能で、その場合、各ページに、遺言者の署名押印が必要となります。(民法第968条第2項)

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書とそれ以外の自筆証書遺言では、法的効果が異なります。

自筆証書のメリット・デメリット
メリット
  1. 費用がかからない
    法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は費用が掛かります。
  2. 証人が不要
デメリット
  1. 家庭裁判所による検認手続が必要。
    法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は検認手続きは不要です。
  2. 専門家の関与が無い場合、方式不備があると遺言が無効になる場合がある
  3. 検認手続を行わずに遺言を執行したり、封のされた遺言を開封したりすると5万円以下の過料に処せられる。
  4. 相続発生後、遺言書が発見されない場合があり、遺言者の望みが実現されない可能性がある。
    法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は相続人への通知制度があります。
  5. 紛失、偽造、変造される可能性がある。
    法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は紛失、偽造、変造される可能性はありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は(1)公証人と(2)証人2人以上が立会い、(3)遺言者がその内容を口頭で伝え、(4)遺言者と証人の署名押印と(5)公証人が法律に従って作成されたことを確認したうえで、署名押印を行い作成される遺言です。

当事務所では遺言書案の作成・アドバイス、公証人との打ち合わせ及び証人としての立会いをさせていただきます。

公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
  1. 公証人が関与する為、方式不備によって遺言書が無効とされることがない。
  2. 検認手続が不要。
  3. 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造・変造の恐れがない。
デメリット
  1. 費用がかかる。
  2. 証人が必要。
  3. 手続が面倒。
  4. 公証人や証人に内容が知られてしまう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在になります。

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様、公証人及び証人2人以上の関与が必要になるのですが、遺言の内容を公証人・証人には伝えず、遺言者が自筆証書遺言と同じように自己で作成した遺言書(署名押印必要)を封じ、遺言書に押印した印章で封印した上で、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

自筆証書遺言との違いはワープロの使用、代筆等は可能であるというところです。

また、公証人が関与しても、遺言者が作成した遺言であることを公証するだけで、内容の不備に関しては一切触れませんので、不備により遺言が無効になる可能性もあります。

当事務所では遺言書案の作成、公証人との打ち合わせ及び証人としての立会いをさせていただきます。

秘密証書遺言のメリット・デメリット
メリット
  1. 公証人の関与により遺言者の遺言であることを公証できる。
  2. 遺言の内容を公証人等に秘密に出来る。
デメリット
  1. 費用がかかる。
  2. 公証人が関与しても、方式等の不備により無効になる恐れがある。
  3. 家庭裁判所による検認手続が必要。
  4. 公証役場で秘密証書遺言は保管してくれず、紛失の恐れがある。
  5. 証人が必要

遺言書作成の手続き費用

遺言Q&A

Q1、遺言は未成年者もすることができますか?

A1、遺言は満15歳に達している者であれば行うことが出来ます

Q2、検認とは何ですか?

A2、検認とは,遺言書の形式、内容等を検認の日に家庭裁判所において明確にして、後日の偽造・変造を防止するための手続です。
検認は一種の証拠保全手続きですので、遺言の有効・無効を争う手続きではありません、また検認は遺言の効力発生要件ではありませんが、自筆証書遺言等、検認が必要な遺言に関して検認を経ずに遺言を執行したり、密封された遺言を開封したりすると過料の対象となります。

Q3、遺産分割協議が終了した後に遺言が発見されたのですが、現状のままでも問題は無いでしょうか?

A3、遺産分割協議が終了していたとしても遺言に反する部分は無効となります。
ただし、相続人全員が現状の遺産分割協議をそのまま維持しようと合意すれば、その合意が優先されます。

Q4、公正証書遺言を作成したいのですが、証人が用意できないのですが。

A4、当事務所において、証人立会を承りますのでご安心下さい。

Q5、ビデオや、録音での遺言の作成は可能ですか?

A5、残念ながら現行の法律上、映像や音声での遺言は認められておらず、それらで作成された遺言は全て法律上の遺言としては無効とされており、書面による遺言のみが認められております。

Q6、生前にお世話になった相続人以外の方に、相続発生後、財産を譲りたいのですが、可能でしょうか?

A6、遺言により相続人以外の方に「遺贈」という方法により財産を譲ることは可能です。

但し、遺贈を行い、相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象になりますので注意が必要です。

Q7、自筆証書遺言に印鑑ではなく拇印が押されているのですが無効にはなりませんか?

A7、自筆証書遺言であれば、拇印による押印も認められています。

Q8、公正証書で遺言を作成しましたが、気が変わり内容を変更又は撤回したいのですが可能でしょうか?

A8、遺言は種類を問わず、変更撤回をすることが出来ますが、その方法は再度遺言をすることにより行います。
また公正証書遺言の変更撤回を他の種類の遺言によって行うこともできます。

Q9、兄弟姉妹が推定相続人なのですが、兄弟姉妹と仲が悪く財産を渡したくありません、どうしたら良いでしょうか?

A9、ご祖父母及びご両親がご存命では無く、お子様もいらっしゃらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
その為、遺言により第三者に財産を譲っても、遺留分減殺請求の対象にならないので、遺言書を作成することをお勧めします。

Q10、推定相続人である子供に、侮辱や、虐待を受けているのですが、その子供に私の財産を渡したくありません、どうしたら良いでしょうか?

A10、推定相続人の廃除という制度があります。
推定相続人の廃除を生前に行う場合、裁判所の審判により行うことになりますが、遺言に廃除する旨を記載し、相続発生後に遺言執行者が裁判所に申し立てることも可能ですので、生前に廃除を行い侮辱虐待が悪化する恐れが考えられるのであれば、遺言書を作成することをお勧めします。

ページの先頭へ

相談予約で時間外・土日祝でも対応可

03-6450-2209

電話受付:平日9:00~21:00

メール24時間受付

menu