定款認証前の払込と株式会社設立手続
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
三月に入り、花粉が多くなってきて、つらい日が続いています。
さて、今日は株式会社の設立手続について一つお知らせいたします。
一般的に、株式会社の設立手続の場合、
1.定款作成 2.定款認証 3.資本金の払込 4.設立登記申請
という、スケジュールですすみますが、必ずしも上記のスケジュールですすむ必要はないんですよね。
つまり、
1.資本金の払込 2.定款作成 3.定款認証 4.設立登記申請
以上のスケジュールですすんでもいいんです。
「資本金の払込」は、「定款認証」後でないといけないんじゃないの?という疑問をもたれる方もいらっしゃるかもしれませんが、
「定款認証前の日付で払込がなされた場合であっても、『発起人間で出資に係る金銭の払込額を定めた後に払込がなされたときは』、設立に際して出資される財産の価額に相当する出資があったものと解することができるので、『払込額について定めた定款作成日又は発起人同意書の作成日以降に払込があった場合については、設立登記の申請を受理しても差し支えない』」(法務省民事局商事課発「会社法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取り扱いに関するQ&A」3−17)とされているので、全く問題ありません。
これによって、設立資本金の払込をするタイミングを気にすることなく設立準備ができることになりますので、当事務所でもこのやり方で、設立準備をお手伝いしております。
では、今日も張り切って頑張りましょう。
参考文献:「ずばり解説!事例で読み解く商業登記」(東京司法書士協同組合)