戸籍謄本請求は負担!?
みなさん、こんにちは。
五反田駅前で開業している司法書士の荒谷健一郎です。
本日もお暑うございました。
さて、相続登記を申請する際には、戸籍謄本を添付しなければなりませんが、特に被相続人の一生分の戸籍謄本を添付しなければならないケースがほとんどです。
その場合、申請人(相続人)は、被相続人の一生分の戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
戸籍謄本は、本籍地所在地の役所に保管されていますが、結婚などを機に転籍された場合、以前の本籍地所在地では記録が抹消され、新しい本籍地所在地で戸籍が作成されます。
よって、被相続人が転籍を繰り返していた場合、一生の間に本籍地を置いていたすべての所在地の役所に戸籍謄本を請求しなければなりません。
また、すべての所在地を知っていれば、同時にすべての役所に請求することができますが、知らない場合、手元にある戸籍謄本から転籍前・転籍後の本籍地を確認して足りない戸籍謄本を請求しなければなりません。
私たち専門家は、よく戸籍を請求するので勝手がわかっていますが、慣れない方はこの戸籍謄本を取り寄せるだけで一苦労と感じられるかもしれません。
もし負担に感じられるようなことがありましたら、戸籍謄本請求も含めて、当職で代わりに手続いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
それでは、よい週末を。。。