未登記物件ではありませんか?
みなさん、こんにちは。
五反田駅前で開業している司法書士荒谷健一郎です。
さて、橋本知事に対する弁護士会による懲戒処分で話題で盛り上がっている今日この頃ですが、今日は、未登記物件について話したいと思います。
相続登記などの不動産登記手続を行う中で、未登記物件(法務局で登記されていない物件)、に遭遇することが、たまーにあります。
土地に関しては、登記されていないことはほとんどないのですが、建物に関しては、建築後、建物表題登記手続を怠っていたため、未登記となることがあります。(法文上は、建築後1か月以内に申請しなければなりませんが、法務局は原則、申請されたものしか登記しませんので、最初にこの登記申請を忘れるとそのままずーっと放置されることが多いためです。)
ただ、役所は固定資産税を徴収する関係で未登記であっても、固定資産税の納税通知をしてきますので、その明細を見ると未登記物件を確認することができます。
(未登記物件の明細には、地番や家屋番号が記載されていませんので、確認していただくとすぐにわかります。)
みなさんの不動産は未登記ではありませんか?
追加情報ですが、建物の未登記物件を登記する場合、まず建物表題登記手続を行います。
建物表題登記は、建物の構造や床面積など建物の内容を登記簿におこす登記ですが、この登記は一般的に土地家屋調査士さんが代理手続しますので、ご依頼する際は、土地家屋調査士さんにご依頼してください。(当事務所でもご紹介可能です。)
なお、建物表題登記が完了しても、権利証(登記識別情報)は発行されません。
権利証(登記識別情報)を発行してもらうためには、さらに所有権保存登記を申請する
必要があります。この登記は一般的に司法書士が代理手続しますので、ご依頼される方は当事務所までご連絡くださいませ。