会社の事業目的の記載は、なんでもいい?

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、日韓戦ですね〜。早く帰りたいと考えている人はたくさんいるのではないでしょうか。

さて、会社の事業目的について、一言です。

会社の目的は、?明確性、?適法性、?営利性の観点から判断されます(具体性については、会社法施行後においては、判断されないことになりました。)が、それらを満たしていれば、色々な記載が認められます。

たとえば、「適法な一切の事業」「商業」といった記載も認められるそうですが、あまり抽象的・包括的記載は、実際に何を行っている会社か分からないので、お勧めいたしません(目的を登記事項としている会社法の制度趣旨に反するという考え方もありますので)。

さて、「明確性」の判断基準は、一般向けの国語辞典や現代用語辞典等に、事業目的に使用する用語の解説があるかどうかを判断基準としているそうです。

私は、かつて、とある登記所の方から、「現代用語の基礎知識」に載っているのであれば、問題ないと回答してもらったことがあります。

ある事業目的を登記しようと思って、登記申請したはいいが、登記官から「この内容では登記できない。」と言われることもありますので、一般の方は、会社の事業目的を登記するときは、事前に登記所に相談に行かれるか、司法書士に相談されるといいかと思いますよ。

参考文献 「商業・法人登記300問」(テイハン)

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