遺産分割協議を始める前に注意しておくこと!
みなさん、こんばんわ。
今日は、大雨ですから、傘の忘れ物が多そうですね(自分のことです・・・)。
さて、今日は、相続に関して、よく出てくる遺産分割協議のお話をします。
亡くなった方の財産(不動産や預貯金、株式など)がある場合で、その法定相続人が複数いる場合は、一般的に遺産分割協議をします。
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりませんが、たまにあるのが、家族の誰も知らなかった法定相続人がいたことが分かった場合です。
相続手続のために、亡くなった方の一生分の戸籍謄本を取り寄せて相続関係を確認してみると、昔に結婚、離婚をしていてその夫婦の間に子供がいた場合や、昔に親戚の子供と養子縁組をしていて養子がいた場合などがよくあります。
相続人全員ということは、一人でも欠けると協議は成立しませんので、見つかった相続人も協議に加わっていただく必要があります。なお、こんな場合でお悩みの方は、ぜひご相談していただければと思います。
以上のようなことがありますので、遺産分割協議を始める前には、とりあえず被相続人(お亡くなりになった方)の一生分の戸籍謄本を取り寄せていただくことをお勧めいたします。
なお、当事務所での遺産分割協議書作成手続等のお話しについてはこちら↓をご確認ください。