相続登記と建物滅失

皆さん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

年末は、お忙しいでしょうか?

エース合同司法書士事務所も28日が仕事納めなので、いい年が迎えられる様、ラストスパート頑張ります。

さて、相続登記において、遺産分割協議により相続人のうちの一人の名義にするには、相続人全員の承諾を取る必要があります(遺産分割協議書への押印及び印鑑証明書添付が求められます。)が、

相続開始後に建物が滅失した場合には、相続登記を経ずとも、建物滅失登記を申請する事ができますし、また、その登記申請においても、相続人の一人から申請でき、相続人全員の承諾を取る必要はありません。

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