会社設立の相談に対応していました。

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

本日は、休日ですが、会社設立の相談をしておりました。

みなさん、いろいろな思いがあって会社を設立されるんですよね。

さて、株式会社と合同会社の違いを質問されましたが、

譲渡制限会社で、かつ一人役員会社の株式会社と、一人役員会社の合同会社の大きな違いを聞かれると、正直難しいですよね・・・

出資者と経営者は一緒ですし、役員も法人でなく個人なので、大きな違いは設立費用くらいでしょうか。

株式会社は、設立時に公証人による定款認証が必要となるのと、設立時の登録免許税額が合同会社と大きく異なりますので、最低でも実費が約14万円余分に必要となり、設立費用に大きな違いがでます。

設立費用を低く抑えたい方には、合同会社という選択もあるでしょうが、合同会社は株式会社と比べて世間の認知度が低いので、合同会社の名前で営業するには抵抗がある人もいるかと思いますね。

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