「武士の家計簿」を見に行ってきました。
みなさん、こんばんわ。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は休日ということもあり、映画「武士の家計簿」を見に行ってきました。個人的な感想をいうと、温かみのある映画でした
さて、今日は遺言について、お話をひとつ。
遺言書を作成する場合、遺言執行者を決めておきましょう。
というのは、財産の遺贈や推定相続人の廃除、認知という遺言の内容を実現するには、遺言執行者の行為が必要となるからです。
もし遺言に遺言執行者が定められていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することになります。
また、不動産の名義変更手続において、遺言書(公正証書遺言は除きます。)に基づき手続する場合には、家庭裁判所において、検認手続が必要となります。
検認手続についてはこちら。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html