民事執行法82条2項の申出

みなさん、こんばんわ。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

12月に入り、年末いかがお過ごしでしょうか。
私は、今日はランチに白金高輪の焼肉屋に行ってきました

さて、競売により不動産を買い受けた場合のお話をひとつ。

通常(購入に当たり借り入れをしない場合)ですと、担保抹消登記手続及び所有権移転登記手続は、裁判所の嘱託で行われるのですが、

購入にあたり、金融機関等から借り入れを行い、買い受けた不動産に抵当権を設定する場合は、民事執行法82条2項の申出を行う形となります。(法文上は、「抵当権」とされていますが、「根抵当権」も対象となります。)

この申し出は、代金納付日の数日前に行うことになっていますので、申し出を検討されている方は、事前に裁判所と打ち合わせをして、いつ代金納付をするのか、そしていつこの申し出をするのかを打ち合わせしておくことをお勧めいたします。

また、裁判所によって、若干運用が異なる部分もありますので、詳細は管轄裁判所に問い合わせしておいたほうがいいでしょう。

なお、参考までに、東京地方裁判所の紹介ページをあげておきます。
http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-haitou/haitou03.html

では、よい週末を・・・

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