プレゼン研修と供託
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、BNIのプレゼンテーションスキル研修に行ってきました。
人前で、話するのは苦手ですよね。緊張は誰でもします。
また、何を話すか決めていないと、話している内容がよく相手に伝わりません。
いずれにしても、準備が必要です。「備えあれば憂いなし」です。
さて、今日は、供託のお話です。
特に多いのが、賃料のお話。家主に相続が起こった時は、賃料は誰に支払うべきか?です。
答えは、相続人です。しかし、相続人が判明するケースと判明しないケースがあります。
また、賃料債権は可分債権ですので、相続人が複数存在する場合は、各相続人の相続分に応じて、賃料債権は分割されることになります。
なお、基本的には法定相続分で分割されますが、家主相続人から、法定相続分と異なる割合で賃料債権を分割相続したことについての遺産分割協議に基づく通知がなされてきた場合は、それに従う形となります。
そして、相続人が判明するケースについては、その相続人に弁済する必要がありますが、判明しなケースについては、「債権者不確知」として供託することになります。
供託しないと、賃料未払いによる賃貸借契約解除事由になるので、要注意です。