誕生日と生年月日の不動産登記
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
11月11日(木)から13日(土)まで、毎日10時間の研修を受講していまして、更新が滞っていましたが、久しぶりに更新させていただきます。
3日間の研修は、とてもいい充電となりました。(頭と心の充電であって、体は休んでいないですよ!)
自分の考えをさらに磨くことができとても充実して、濃い時間となりました。また、研修時間を捻出するために、日々の業務時間をやりくりする必要に迫られ、それは自分のよき体験となりました。
さて、11月13日は、私の31回目の誕生日でした。誕生日には、妻と外食し、ケーキをいただきました。
こんな私と一緒になってくれた、妻に感謝しています。また、私を誕生させてくれた両親に感謝します。
31歳になって、もっと自分を磨いて、もっと人の役に立てる人間になろうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
さて、通常、「住所・氏名」しか登記しない不動産登記で生年月日を登記することがあります。
それは、同姓同名の名義人がいる場合です。「住所・氏名」しか登記しないので、この二つが同じであれば、二人の区別がつかないので、区別するために生年月日を登記するのです。
では、明日から頑張りましょうね。