本店移転登記の記載省略?
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨晩、仕事関係者と一緒に八幡山でフットサルしてました。
おかげで、今日は太股がパンパンです・・・
さて、株式会社の本店の移転により登記所の管轄が変わる場合の本店移転登記申請方法ですが、
旧本店管轄登記所と新本店登記所に経由申請により2つの登記申請をする必要があります。
このとき、新本店登記所に提出する登記申請書には、原則、全ての登記事項を記載する必要があります。しかし、この場合、転記するだけなのにも関わらず、文言などを一言一句間違えずに転記しなければならないため、登記事項が膨大になればなるほど、多大な労力を費やさなければならなくなり合理的な方法とは言えません。
そこで、全部転記する方法の代替措置として、登記申請書に「登記情報提供サービス提供結果のとおり
(発行日、照会番号)」と記載する方法及び「別添登記事項証明書の写し(又は別添登記情報提供サービス提供結果)のとおり」と記載し、登記事項証明書又は登記情報提供サービス提供結果をスキャンしたデータに申請人又は申請代理人が電子署名し、電子証明書とともに送信する方法が認められています(登記インターネット100号38ページ)。
ちなみに、この取扱は、本店以外の登記事項にも変更があって、その変更登記を同時に申請する場合には適用されないようです。
参考 大阪法務局ホームページ Q44
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/frame.html
追記1 上記大阪法務局のリンクは現在(2013.6.6現在)つながりません。
追記2 紹介番号を記載する方法での申請方式ですが、申請先の法務局によっては、認められないという判断をなされる場合がありますので、その方法を取りたい場合は、予め申請先の法務局にご相談ください。(ちなみに、私も何度か認められないと言われたことがあります。登記所曰くその理由は、登記申請がなされると、事件中扱いとなり、登記情報が確認できないからということです。)