遺産分割協議のやり直し?

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

相続に関するご相談をよくいただくのですが、やはり皆さんトラブルをお持ちのことが多いです。

ちなみに、遺産分割協議によりひとつの不動産を3人で各持分3分の1ずつ相続したとします。

この場合、その不動産は3名の共有不動産なので、そのうちの一人が、不動産全部を好き勝手に処分(売却したり賃貸すること)することはできません。一人で処分可能にするためには、単独名義を取得しなければなりません。

そこで、3人がその不動産を3分割(登記上は、分筆登記を行います。)して、各不動産を各々の単独名義とするためには、いくつか方法があります。

ひとつは、遺産分割協議をやり直す方法があります。やり直して、分割した各不動産ごとに相続する人を決める方法です。なお、遺産分割協議は、法律上やり直し可能ですが、税務上はいろいろな問題があるため、この点については、税務署や税理士に相談すべきでしょう。

別の方法としては、遺産分割協議が終わっていることを前提として、自分以外の他の相続人から持分を買い取る(売買)か、もらう(贈与)ことも可能です。

いずれの方法を選択するかは、ケースバイケースですので、どのようにすべきか迷われている方は、相続の法律専門家に相談しましょう。

 

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