漁船ビデオと通達

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

今日は、中国漁船ビデオの話題でもちきりでしたね。

 

さて、本日、司法書士会から入手した情報によると、

住所移転後に、区制施行があった場合の住所変更登記の登記原因は、

「年月日住所移転、年月日区制施行」になるそうです。

また、根抵当権の追加設定登記を申請する場合、前の登記の債務者の住所が区制施行により変更が生じていた場合であっても、追加設定登記の前提として、債務者の住所変更登記は必要ないとのことです。

(平成22年11月1日民二第2758号)

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