利益相反に関する取締役会決議

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

 

10月ももう最後の週になりました。よく考えると、あと今年も2カ月余り・・・

早い!早すぎる・・・

今年にやり残すことがないように、あと2カ月余りを走り切っていきたいと思います。

 

さて、本題の件ですが、取締役と会社の利益が相反する場合、取締役設置会社においては、取締役会の承認決議が必要となります。

この決議には、当該取締役は特別利害関係人となるため、決議に参加したり、議長になることはできないとされています。但し、特別利害関係人も、取締役会に出席した以上は、議事録への署名又は記名押印が必要となります。

あと、この決議は原則、事前承認(取引前に承認をもらうこと)かと考えられますが、判例上多くは、事後承認でも有効であるとされています。

ご参考までに

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