建物の所有権保存登記の登録免許税減税措置の対応

みなさん、こんばんは。司法書士@五反田の荒谷です。

昨日は、夜にフットサルしましたが、今頃筋肉痛が来て、体が重いです

さて、平成22年1月4日以降、建物の所有権保存登記をオンライン申請する場合、租税特別措置法第84条の5により登録免許税の減税措置を受けるには、当該建物の表題登記もオンライン申請されたものであることが必要となっています。

司法書士の立場としては、土地家屋調査士の先生から電子申請されたか否かを、その都度確認しなければならないので、正直、申請代理人の負担は増大しております。また、法務局からの要請で、建物表題登記の「登記完了証」も提出しなければならないため、当該書類も土地家屋調査士の先生から受領しなければならず、負担はさらに増えているのが現状です・・・

これについては、国が建物表題登記のオンライン申請件数を増やそうとしている思惑が見え隠れしていますよね・・・

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