中華街探索と即決和解
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
みなさんの、休日はいかがお過ごしですか?
私は、久しぶりに横浜の中華街に行ってきました。
さて、「即決和解」という言葉はご存知でしょうか?
法律用語としては、「訴え提起前の和解」のことを言いますが、裁判をせずに当事者同士で和解が成立したが、当事者間のみでの和解(裁判外の和解)だと、執行力がないため、執行力を持たせたいときに利用します。
ご参考までに、申立についてはこちら。www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/uttae.html