登録免許税の還付
おはようございます。
司法書士の荒谷健一郎です。
さて、昨日からの寒波の影響で寒いですね・・・。
今日は、「登録免許税の還付」のお話です。
前回、納める登録免許税について間違った場合のお話をしましたが、今日はその前回の続きです。
具体的には、登録免許税を正しい金額より、多く納めてしまった場合です。
この場合は、余分に納めた登録免許税を返してもらうことになるのですが、
1)多く納めてしまったことを登記所に申し出て、税務署長に対して還付の通知を
してくださいと請求します。(請求書を提出)
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2)登記所は、申し出が正しい場合は、税務署長に対して還付通知します。
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3)税務署は、申請人の指定口座に、還付金を送金します。
なお、申請人から登録免許税を預かった上で登記申請する司法書士などの申請代理人が登記を申請している場合には、還付手続きはもっとが面倒になりますが、今回はその点については割愛します。
ちなみに、ある証明書(住宅用家屋証明書など)を添付しておれば、登録免許税の減免を受けられる場合において、証明書を取得できる条件を満たしていたのに、証明書を取得せずに登記申請をし、減免を受けていない通常の登録免許税を支払ってしまった場合には、登記申請後に、証明書を登記所に提出しても、減免分の登録免許税の還付は受けられませんのでご注意を。