登録免許税あれこれ
司法書士の荒谷健一郎です。
さて、そろそろ仕事感が戻ってきた人が多いのではないでしょうか。
今日は、「登録免許税」のお話です。
登記を申請する場合、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
支払方法は、銀行などで登録免許税の納付を行った領収書を申請書に貼る方法と、その金額の収入印紙を貼る方法、オンライン申請の場合は、電子納付という方法がありますが、私は、ほとんどの場合、収入印紙を選択しています。
なお、登録免許税法上は、3万円を超える場合に収入印紙を選択するときは、政令で定められている場合に限っておりますが、実務的には、どこの法務局も3万円を超えても「おそらく」問題ないと思われます。
ちなみに、登録免許税法施行令では、下記のように記載していますので、登記所のどこかに下記の旨が掲示されていると思いますが・・・私は、いちいち確認していません(笑)
(印紙納付ができる場合)
第29条 法第22条 (法第24条の2第3項 及び第35条第4項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第21条 (法第24条の2第3項 及び第35条第4項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
ところで、申請した後に、納付した登録免許税に誤りがあると、面倒であります。
少なかった場合は、追加の収入印紙を渡せば済むので、まだいいのですが、
多かった場合は、手続きが面倒なんですよね。。。。
詳しくは、次回に。