特定遺贈+包括遺贈の遺言
みなさん、おはようございます。
今日は、東京でも雪が降る?積る?んでしょうか
さて、先日、知り合いの税理士さんから「AにX不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」というような特定遺贈と包括遺贈が併存している遺言があった場合に、Aがその特定遺贈を放棄したとすると、X不動産は誰のものになるのか?」という質問がありました。
当初、民法995条本文のとおり、「相続人に帰属する」と私自身は考えましたが、ちょっと引っかかるものがありました。
それは、包括受遺者Bがいるからでした。
つまり、包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)からです。
しかし、いろいろな書籍を当たってもなかなか該当事例がでてきませんでしたが、
ひとつ登記先例解説集において、「包括受遺者に全部やるという言い方をした場合には、これは基本的には全財産はそっちに行くんだ、ということを遺言者としては考えているわけです。ただ、Aには特にX不動産だけを別にやるつもりですから、そのAがいなければ全財産はBに行くんだ、というのが通常の遺言者の意思ではないかという気がします。」と書かれており、
まさしく今回の質問のような場合には、基本的には、『包括受遺者Bのものとなる』「という理解が一般的」というのが、登記先例解説集35巻8号の見解でした。
改めて、遺言は奥が深いと思いました