相続放棄と未支給年金
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。昨日は、子供と一緒に寝てしまい、早起きしました
さて、前回「相続放棄」について、話題にしましたが、その続きです。
<相続財産を使ってしまうと単純承認したことになり、相続放棄できなくなる>とお伝えしましたが、
被相続人の「未支給年金」について、これを請求し受給しても、単純承認したことにはならず、
相続放棄を検討している人でも、未支給年金を請求することは、相続放棄に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心下さい。
これは、未支給年金が、被相続人の財産ではなく、遺族固有の財産とされているためです。
最高裁の判例でもそのように判断されております。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124056315463.pdf
また、相続財産に該当しないため、相続税の課税対象にもなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm