相続放棄と未支給年金

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。昨日は、子供と一緒に寝てしまい、早起きしました

さて、前回「相続放棄」について、話題にしましたが、その続きです。

<相続財産を使ってしまうと単純承認したことになり、相続放棄できなくなる>とお伝えしましたが、

被相続人の「未支給年金」について、これを請求し受給しても、単純承認したことにはならず、

相続放棄を検討している人でも、未支給年金を請求することは、相続放棄に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心下さい。

これは、未支給年金が、被相続人の財産ではなく、遺族固有の財産とされているためです。

最高裁の判例でもそのように判断されております。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319124056315463.pdf

また、相続財産に該当しないため、相続税の課税対象にもなりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

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