相続放棄あれこれ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
急に、寒くなり、体調を崩している人も多いのではないでしょうか。
私は自転車通勤をしていますが、さすがに寒さ対策をするようになりました。
ですが、昼間はまだコートは着ていません。11月中旬でコートを着だしたら、真冬は耐えられなくなりそうで・・・という変な考えからです。
さて、今日は「相続放棄」のお話をしたいと思います。
皆さんも、もうご存知かもしれませんが、「相続放棄」をするには、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に」、
家庭裁判所に対して、
相続放棄申述受理申立をしなければならりません。
ここで相続放棄について、よくご質問をいただくのは、
1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
いつのことなのか?ということです。
→これは、1)被相続人が亡くなったことを知り、2)自分が相続人である
ことを知り、3)相続財産の存在を知ったときです。
つまり、被相続人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人である
ことを知らなかった、相続財産があることを知らなかった、これらのいずれか
でも当てはまっていた場合は、相続放棄ができる期間はスタートしません。
もし、亡くなってから3カ月は経っているが、相続放棄したい方は、是非あき
らめずに専門家にご相談ください。
2.次に、相続財産を使ってしまったのだが、相続放棄できませんか?という質問も
よくいただきます。
→相続財産を使ってしまったときは、原則、単純承認(相続人の権利義務を承継することを認めた)をしたことになり、単純承認した以上は、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、裁判所もある程度は話も聞いてくれます。使ってしまった理由や金額に
よっては、相続放棄を認めてくれる場合がありますので、その場合でも、相続
放棄したい方は、是非あきらめずに専門家にご相談ください。
3.相続放棄をする旨の念書を書いて、実印を押印し、印鑑証明書もあるが、
それで相続放棄したことにはならないのか?という話もよくあります。
→最初に申し上げたとおり、相続放棄は家庭裁判所に対してしなければ
なりません。たとえ、そのような書類を作ったとしても、それでは相続放棄
をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
4.3カ月の期間は、いろいろ調べるには短すぎる、3カ月を伸ばしたい
ということも多いはずです。
→実際、相続放棄をするためには、色々調査しなければなりませんので、
場合によっては、もう少し期間がほしいと思われることも多いかと思います。
その場合は、裁判所に期間の延長を申し立てることができます。
以下、ご参考までに裁判所のURLを紹介しておきます。
相続放棄 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の期間伸長 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html