担保がついたまま名義変更してもいいですか?
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
蒸し暑い日が続きますが、7月も今日で終わりで、明日から8月ですね。
学生はとっくに夏休みに突入して、エンジョイしているんでしょうか?
私も、お盆の間は少しお休みをいただきますので、それまでフルスロットで走りぬきたいと思います
さて、表題の件ですが、わたしは仕事上、(当然ですが)不動産の名義を変更をよくしますが、
特に銀行や保証会社の抵当権が設定されている不動産につき、抵当権が設定されたまま、贈与などで名義を変更する場合、抵当権者の承諾や報告を経ずに、名義の変更をしようとする方をお見かけします。
登記手続上は、名義の変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ありませんので、承諾を得られなくても手続可能ですが、多くの抵当権設定契約においては、名義の変更にあたっては、抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。
銀行や保証会社などから後になって契約違反を理由に追及され、何かしらの不利益を被ることがないようにご注意ください。
<夜の東京駅>