会社設立と事業目的

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、外出していたのですが、10月というのに汗ばむ天気でしたね。

さて、休み中に、iPadをゲットしたんですが、まだまだ使いこなせていません

お勧めアプリがありましたら、どなたでもいいので教えて下さいね。

 

で、今日の本題ですが、会社設立の際の「事業目的」に関するお話です。

事業目的については、以前は「類似商号」の問題がありましたから、かなり厳格に運用がなされていましたが、平成18年の会社法施行に伴い、「類似商号」は廃止され、また目的に関する規制も具体性を審査しないことになったため、緩くなりました。

たとえば、「適法な一切の事業」のような記載でも登記できるようになりました。

しかし、登記はできたとしても、私はあまりこのような抽象的な目的の記載をすることはお勧めいたしません。つまり、このような抽象的な事業目的の記載を必要とする理由が、一般的に見当たらないからです。

また、事業をするのに許認可を得なければならない場合などは、行政庁によっては、抽象的な記載では許認可を得られず、再度定款変更しなければならなくなるかもしれません。

追加で申し上げると、金融機関から融資を受ける場合、抽象的な目的しか記載していない会社は、実際に何をしているか不透明になりますので、融資審査上の観点から、好印象をもたれることはないと考えられます。(銀行に勤めた経験はありませんので、確実なことは何も言えませんが・・・)

 

この点でいえば、設立の際に、事業目的をたくさん記載してほしいというご要望を頂くこともあるのですが、この点でも注意してほしいのが、あまり多彩な事業目的を記載しすぎると、会社の登記簿謄本を見られた方が、この会社は何をしている会社かな?と思われ、まず好印象をもたれることはないと考えられます。

色々な事業を本当におこなわれる予定であれば、問題ないのですが、実際には事業される予定がほとんどない事業までたくさん記載するのは印象的にはあまり好ましくないことは認識されていた方がいいと思います。(たくさん記載するのは、都度変更した場合にかかる登記費用軽減のためということは理解しているのではありますが…)

以上、ご参考になれば!!

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