司法書士の懲戒事例の勉強

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、雨の中、後見人の住まいの確認をしてきました。

さて、私はいつも、電車で通勤しているのですが、(とはいっても電車に乗っている時間は10分未満ですが)、流行りの自転車通勤に変えようかなと思案中です

最近は、自転車と言っても色々種類が多くて、どんな自転車がいいのか悩みます

ところで、先日、こんな本を購入しました。

司法書士として、やってはいけないことをしてしまうと、懲戒処分を受けます。

処分の内容としては、戒告<業務停止(2年以内)<業務禁止の順になっておりますが、

業務禁止の処分を受けると、3年間は司法書士の資格をはく奪され、司法書士の登録を抹消されます。

3年経過すれば、物理的には再び登録可能ですが、審査があるので、3年経っても登録拒否されれば、司法書士として仕事はできなくなります。

なので、懲戒処分を受けることのないよう、しっかりと勉強しておく必要があるんです

ここで懲戒になる行為のひとつに、「不当誘致」というものがありますが、

代表的な不当誘致としては、「紹介料やバックマージン等の支払によるもの」があります。

他には、紹介料の代わりに、不動産業者の抵当権抹消登記を無報酬で応じた行為も、不当誘致となると言われております。

常に、職業倫理を忘れずに精進して業務を行いたいものです。

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