司法書士の懲戒事例の勉強
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、雨の中、後見人の住まいの確認をしてきました。
さて、私はいつも、電車で通勤しているのですが、(とはいっても電車に乗っている時間は10分未満ですが)、流行りの自転車通勤に変えようかなと思案中です
最近は、自転車と言っても色々種類が多くて、どんな自転車がいいのか悩みます
ところで、先日、こんな本を購入しました。
司法書士として、やってはいけないことをしてしまうと、懲戒処分を受けます。
処分の内容としては、戒告<業務停止(2年以内)<業務禁止の順になっておりますが、
業務禁止の処分を受けると、3年間は司法書士の資格をはく奪され、司法書士の登録を抹消されます。
3年経過すれば、物理的には再び登録可能ですが、審査があるので、3年経っても登録拒否されれば、司法書士として仕事はできなくなります。
なので、懲戒処分を受けることのないよう、しっかりと勉強しておく必要があるんです
ここで懲戒になる行為のひとつに、「不当誘致」というものがありますが、
代表的な不当誘致としては、「紹介料やバックマージン等の支払によるもの」があります。
他には、紹介料の代わりに、不動産業者の抵当権抹消登記を無報酬で応じた行為も、不当誘致となると言われております。
常に、職業倫理を忘れずに精進して業務を行いたいものです。