左を制するものは世界を制す
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
なんかボクシングの格言が思いついたので、タイトルに書いてみましたけど、中身はボクシングと全く関係ありません、というか全然関係ありません
司法書士の仕事は、主に「登記」なんですけど、登記のルールって、法律だけでなく、先例というものも法律同様に重視されております。
先例って何?と思う方もいるかもしれませんが、法律に書いている内容ってあらゆる場面を想定されていなくて、ケースによってはこの場合どうするの?って言うことがよくありますが、法律の穴を埋めるのが、先例なんです。
「先例を知らずして登記を語ることなかれ」と本にも書いていましたが、全くその通りなんですね。
で、今日は「商業登記・法人登記 重要先例集(有斐閣)」からいくつか先例を拾って要約してみました。
株主総会議事録や取締役会議事録には、出席取締役全員の署名を要することはもちろんであるが、次の場合は登記の申請が受理される。
1)総会または取締役会終了後取締役中に死亡その他やむを得ない事由により署名できないものがある場合において、これを証するにたる書面を添付しその他の出席取締役の署名した議事録がある場合
2)取締役会議事録につき出席取締役の過半数(定款で決議要件を加重した場合にはその加重された数以上)の署名がある場合。
<昭和28・10・2民甲第1813号民事局長回答>
取締役会に出席した監査役(会計監査限定の監査役は除く)も議事録への署名又は記名押印義務がある。
<平成18・3・31民商第782号民事局長通達>
役員全員の解任登記の申請があった場合、法務局から当該会社に書面による連絡がなされ、解任された役員から申請書類の閲覧請求があった場合は、本人確認のうえ、閲覧に応じ、仮処分申請のため必要があれば、写しも交付する。(以下、略)
<平成15・5・6民商第1405号民事局商事課長通達>