後半戦スタートですね&個人間売買
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
久々のブログ更新になってしまいました・・・
蒸し暑い日が続きますが、みなさんは体調崩していませんか?
私は最近、またフットサルを再開しているのですが、とにかく走れません&ボールが飛びません
トレーニングしないとダメなようです
さて、7月に入りましたね。
今年ももう半分が経過したということに、びっくりしております。
今日は、「仲介業者を介さずに個人間で売買するときの注意点」をお伝えします。
親族間であったり、知人間であったり、仲介業者を介さない個人間売買をするケースはいくつかありますが、そのメリットは、仲介手数料がかからない点ですが、
その代わり、不動産取引に精通した人間が間に入っていませんので、トラブルになった際は、解決困難となりやすいのです。
そうならないために、トラブルにならない対策を講じておく必要があります。
1.売買契約書は必ず作成しましょう。
契約書は万が一トラブルが起きた場合の為ですし、税務署などに提出する
必要も出てきます。
2.どのような税金がかかるかのか把握しておきましょう。
例えば、不動産取得税・登録免許税・譲渡取得税・印紙税などがかかります。
いざ、売買を行ってから、こんなに税金がかかるなんて・・・ということが起こら
ないためにです。
3.登記は、司法書士に依頼しましょう。
いくら親族間であれ、知人間であれ、お金を払ったけれども名義を変更するのを
忘れていたなんて言うのはもってのほかですし、自分たちで手続きしたけれども
失敗して、名義変更ができなかったでは、色々なリスクが発生します。
売買取引するのであれば、名義変更の手続きは、専門家である司法書士に依頼
しましょう。
この続きは、また次回に。。。