後半戦スタートですね&個人間売買

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

久々のブログ更新になってしまいました・・・

蒸し暑い日が続きますが、みなさんは体調崩していませんか?

私は最近、またフットサルを再開しているのですが、とにかく走れません&ボールが飛びません

トレーニングしないとダメなようです

さて、7月に入りましたね。

今年ももう半分が経過したということに、びっくりしております。

今日は、「仲介業者を介さずに個人間で売買するときの注意点」をお伝えします。

親族間であったり、知人間であったり、仲介業者を介さない個人間売買をするケースはいくつかありますが、そのメリットは、仲介手数料がかからない点ですが、

その代わり、不動産取引に精通した人間が間に入っていませんので、トラブルになった際は、解決困難となりやすいのです。

そうならないために、トラブルにならない対策を講じておく必要があります。

1.売買契約書は必ず作成しましょう。

  契約書は万が一トラブルが起きた場合の為ですし、税務署などに提出する

  必要も出てきます。

2.どのような税金がかかるかのか把握しておきましょう。

  例えば、不動産取得税・登録免許税・譲渡取得税・印紙税などがかかります。

  いざ、売買を行ってから、こんなに税金がかかるなんて・・・ということが起こら

  ないためにです。

3.登記は、司法書士に依頼しましょう。

  いくら親族間であれ、知人間であれ、お金を払ったけれども名義を変更するのを

  忘れていたなんて言うのはもってのほかですし、自分たちで手続きしたけれども

  失敗して、名義変更ができなかったでは、色々なリスクが発生します。

  売買取引するのであれば、名義変更の手続きは、専門家である司法書士に依頼

  しましょう。

 

この続きは、また次回に。。。

ページの先頭へ

相談予約で時間外・土日祝でも対応可

03-6450-2209

電話受付:平日9:00~21:00

メール24時間受付

menu