勘違い

 みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、先日、数年使用した複合機にお別れを告げ、新しい複合機がやってきました!

機器の操作にはまだまだ慣れていませんが、仕事をしやすく、無駄を省いた設定にしていたので、仕事の効率が上がりそうです。

さて、私の「勘違い」の話ですが、

不動産の登記をオンラインで申請した場合は、登記所は書面での受領証を発行できません。

 

不動産登記規則第54条

(受領証の交付の請求)

第54条  書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。

 

対して、商業登記・法人登記の場合は、オンラインで申請しても、登記所は書面での受領証を発行していただけます。

 

商業登記法第22条

(受領証)

第22条  登記官は、登記の申請書その他の書面(第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

 

正直、なぜ両者で取り扱いが異なっているのかという明確な理由は、私も知りません

ページの先頭へ

相談予約で時間外・土日祝でも対応可

03-6450-2209

電話受付:平日9:00~21:00

メール24時間受付

menu