登記研究の備忘録
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
登記研究の中で気になった点について備忘録としてのメモをブログに投稿して申し訳ありませんが、誰かの参考になれば幸いです。
Q1.外国法人が、不動産の所有権登記名義人になることができるか?
A1.外国会社にあたる、外国法人については、当然、可。
外国会社にあたらない外国法人だが、民法35条但書の認許された外国法人についても当然、可。
外国会社にあたらず、民法35条但書の認許もされていない外国法人については、不可。
(登記研究771号より)
※民法第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
Q2.外国人登録法の廃止に伴う添付情報のうち、住所変更を証する書面について、住民票では、前住所並び転居履歴が証明できないため、「外国人登録原票の写し」を提供することで足りるか?
A2.当該書類も「住所変更を証する書面」になりうる。(カウンター相談235、登記研究773号)
Q3.テレビ電話による本人確認は、資格者代理人の本人確認情報作成の前提の「面談」にあたるか?
A3.現時点においては、「面談」とは言えないので、その方法によって本人確認情報を作成することはできない。(登記研究778号より)
面談にあたらない理由としては、映像を写しだす範囲が限定的であること、解像度によっては正確な確認が取れないこと、また、身分証明書の「提示」を直接受けることができないこと、など。