譲渡担保 2
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、暑かったですね。最近、日によって気温の温度差が激しいので、体調にはご注意を。
かくいう私も、今週初めにダウンしてしまったので、自戒を込めて
さて、前回、「譲渡担保」によって所有権移転の登記がなされている場合の売買取引について、話を途中までしておりましたが、一応、結論まで述べておきます。
結論から述べると、その場合も売買取引を行うことが可能でありますが、注意すべき点があります。
譲渡担保権者(所有権登記名義人)が、担保権を実行して、換価処分が完了しているか否かです。
譲渡担保の法的性質を、担保権的構成と考えると、担保権を実行して、換価処分が完了していない状態では、譲渡担保による所有権移転登記を受けた譲渡担保権者を完全な所有者として考えることができないためです。
では、換価処分が済んでいるか否かをどうやって確認するかですが、ここはケースバイケースとなると思います。
確認方法としては、譲渡担保権者から換価処分が完了している旨の資料から確認する方法、譲渡担保権設定者(前所有者)から情報提供を受ける方法などが考えられますが、この点については、司法書士などの専門家にその都度、確認していただくのが賢明かと思います。
参考文献「ケース別 不動産取引・登記の実務、新日本法規出版」