譲渡担保?
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
GWも終わり、仕事モードに戻ってきていますが、みなさんはどうでしょうか?
ところで、昨日は「譲渡担保」に関する質問がありました。
不動産の登記簿において、「不動産の所有者のところに譲渡担保と書いてあるが、これは何なのか?」と。
不動産を購入した場合は、「売買」
不動産をもらった場合は、「贈与」
不動産を相続した場合は、「相続」
と、不動産を取得した原因も登記されるのですが、「譲渡担保」は、簡単に説明すると、名前のとおり、担保として、不動産の所有権移転の登記をしているということです。
通常、担保契約としては、抵当権や根抵当権といったものがありますが、こちらとはちょっと異なる契約です。
つまり、例えば債権者が、お金を貸すときに、債務者所有の不動産を担保に取る方法として、万が一、返済できなかったときは、不動産をもらいますよということで、先に所有権移転の登記をさせてしまうという方法なんです。
債権者は、債務者が、返済できないときは、不動産の所有権を取得して、貸金の回収を容易にするんですね。
抵当権などは裁判所での競売手続をとらないと実際には回収ができませんからね。
ということなんですが、
では、「譲渡担保」によって所有権の登記がなされている所有者が、不動産売買の売主であった場合に、司法書士としては、少し大変な取引になるんです。
大変というのは、このような不動産の売買手続においては、この不動産の真の所有者が登記簿上不明確なんですね。
この不動産の真の所有者を確認せずに、新たな買主に所有権の移転の登記をしてしまうのは、司法書士として非常に危ない行為なんです。
話が長くなりそうなので、続きはまた。