役員選任懈怠のまま会社を解散することができるのか?

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、先日、代官山にあるお洒落なスポットに寄ってきました〜。

ちなみに、代官山って、昔、代官屋敷でもあったのか?と思って調べてみたら、はっきりしたことは分かっていないそうですね。

以下、引用。

代官の屋敷があったからとか、代官の持ち物の山林があったからとか言われています。
しかし、その名の由来を示す資料は残っていません。
もとは山林で、現在のようになったのは、関東大震災以降のことです。

参考URL http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shibuya/profile/uraig.html

 

さて、先日、相談があった会社登記の解散の話で、取締役選任懈怠を解消しないまま、解散登記ができるのか?という疑問に直面しました。

質問されてみると、解散すると、取締役という役職はなくなり、「清算人」が就任し、登記の申請はこの清算人が申請するので、選任懈怠は懈怠のまま、解散及び清算人の登記ができそうだな〜と考えましたが、過去同様の事例に直面したことがなかったので、念のため法務局に確認いたしました。

ちなみに、リーガルの「商業・法人登記実務相談事例1000問」でも懈怠のまま登記可能とされていましたね。著者の私見ではありますが、神埼先生ですから、信頼できる私見ではあります。

で、法務局の回答でも、選任懈怠であれば、そのまま解散登記可能とのことでした。

ついでに、「選任懈怠であれば当然過料ですよね?選任懈怠か否かは、定款を添付するので分かると思いますからねえ?」と質問したら、「懈怠した登記が入らないので(つまり、取締役の変更登記がなされないので)、選任懈怠は分かるけど、その場合は裁判所に報告できないから過料処分はされないと思います。」旨の話がありました。

その点は、正式に書面で回答をもらったわけではないので、担当者の誤解かも知れませんが、過料になるか調べてみるのは、いい勉強材料かもしれませんね。(またそのような事情で本当に報告できないかも調べてみる価値はありますね。)

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