既存株式を普通株式から種類株式へ
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
まだ4月上旬なのにすでに桜が散ってしまい残念と思っていたので、
仕事用の切手は満開の桜の切手にしてみました。
さて、今日は、先日扱った「種類株式」のお話。
普通株式のみを発行している会社が発行済みの普通株式の一部を、種類株式(無議決権株式)に変更したいという相談でした。
この場合、どのような手続きになるかというと、
1.まず、種類株式の内容を定款に定める必要がありますので、株主総会での定款変更
決議が必要となります。
2.次に、会社と種類株式への変更を希望する株主全員との合意が必要となります。
ちなみに、種類株式に変更する株式が自社株の場合は、当然2の合意は不要です。
3.また、他の普通株式に留まる者全員の同意を得る必要があります。
なお、種類株式へ変更しても、普通株式に留まる者に一切不利益がない場合は、
3の同意は不要です。
同意が不要の場合は、登記に必要な書面としては、同意を証する書面に代えて、
その旨を証する上申書が必要となります。
余談ですが、無議決権株式と言っても、種類株主総会では議決権がありますので、その株式の内容として、「法令で別段の定めがある場合を除き会社法322条1項に定める種類株主総会の決議を要しない」
と定めた場合は、同条2項に基づき、この内容も登記する必要があります。
反対に、会社法199条4項等の種類株主総会の決議を要しないとする旨の定款の定めは、登記することができません。
(参考書籍「ずばり解説!事例で読み解く商業登記」金子登志雄著)