株式会社と合同会社の設立
皆さん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日から新年度がスタートしましたね。
昨日は、初々しいスーツ姿の新入社員らしき方がたくさんいましたね。
さて、当事務所は、会社設立のご相談を受けることがあるのですが、最近は、「合同会社」での設立を検討される方が増えてきているように思いますので、「株式会社」と異なる点について要点のみご説明します。
(株式会社と比べて、合同会社のメリット)
1.設立に係る費用が安い。
具体的には、公証人の定款認証が不要のため、その手数料約5万円が不要と
なります。また、設立登記に係る登録免許税が、株式会社の場合は、最低15万
円ですが、合同会社は、最低6万円です。
2.出資比率と異なる利益配当が可能です。
3.決算公告義務がありません。
4.(デメリットであるかもしれませんが)定款に定めない限り、役員の任期があり
ません。
(株式会社と比べて、合同会社のデメリット)
1.社会の認知度が低い。合同会社は、平成18年の会社法施行時から新しくでき
た会社ですので、合同会社の認知度は、低いのが正直なところです。
2.簡易に設立できるため、融資などを受けにくい場合があるそうです。
以上のように、簡単にご説明致しましたが、合同会社を設立されようとする方は、デメリットが実感できていないため、ついついメリットばかりに目が行きがちですので、どのような目的で会社を設立するのかよく考慮して頂いてから、設立することをお勧めしております。
合同会社を設立したはいいが、やはり株式会社に変更することになってしまっては、お金も労力も余分にかかりますので・・・
ご参考になりましたか?
写真は、先日頂いた百合の花です。