遺言と異なる遺産分割協議とiPad
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、本日は休日ということもあり、家電売り場に行っておりました
で、最近購入を検討していた「iPad」を買ってしまいました
まだ、これから使い始めるところなので、使用感などはお伝えできませんが、
また機会がありましたらご報告しますね!
さて、「遺言があった場合に、その内容の遺産分割協議をすることができますか?」とたまに聞かれるのですが、結論から申し上げると「可能です。」ということになるかと考えられます。
具体的には、遺言執行者がいる場合と、いない場合に分けて考える必要があります。
1)遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意があれば可能です。
2)遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺産の管理処分権がありますので、相続人全員が同意していても、相続人には処分権がないため、それだけでは難しいです。つまり、相続人全員の同意に反して、遺言執行者が執行することもできるからです。
もっとも、遺言執行者が、相続人全員の同意のものに、遺言の内容と異なる処分をすることもできるという考えもありますので、実質的に、相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる処分もすることは可能であると考えられます。