遺言書による不動産登記名義の変更

皆さん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日で三月も終わりですね。もう一年の4分の1がすぎてしまいました。

さて、最近、相続登記のご依頼が、ものすごーく増えております。
相続登記と一言で言っても、色々ありますが、今回は遺言により、「特定の不動産を相続させる」場合のお話をしたいと思います。

特定の不動産を相続させる遺言がある場合の不動産の名義変更ですが、この場合の手続は、その相続する相続人が手続を行います。

たとえ、遺言執行者がいても、遺言執行者により、手続を行うことはできません。

また、登記手続において一般的に必要な書類としては、
1.遺言書原本(検認調書)
2.被相続人の除籍謄本
3.登記簿上の住所と本籍が異なるときは、住民票の徐票などの住所のつながりがわかる書類
4.当該相続人の戸籍謄本
5.当該相続人の住民票(本籍地入)
6.固定資産評価証明書
場合によっては、その他の書類が必要となる場合もありますが、だいたいこんな感じです。

通常の遺産分割による相続登記と比べると、書類が少なくて済みます。

なお、遺言が公正証書遺言でない場合は、検認などの手続を経ないと、そのまま登記には使えませんので、ご注意下さい。

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