明日は大雪?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
明日の朝は大雪だとか・・・交通機関が大幅に乱れそうですね・・・
さて、司法書士の業界紙「月報 司法書士」を見ていましたら、司法書士が弁護士法違反で起訴され、かつ懲戒処分で業務停止処分を受けた旨が記載されていました。
こういう人って、違反していることが、ばれないと思ってやっているのかな?
ちなみに、東京司法書士会においては、懲戒処分を受けた者は、ホームページ上で公表されることになっていますが、実質的には、該当者の氏名等を入力しなければ確認できませんので、果たしてこれで公表していると言えるのか疑問ですね
話は変わりますが、会社法施行に伴い、金銭債権を現物出資することによる増資(DES、デット・エクイティ・スワップ)が増えたと思いますが、これに関する先例として、下記のH18・3・31民商782号があります。
「金銭債権を現物出資する募集株式の発行で、会計帳簿の記載から金銭債権の弁済期到来の事実を確認することができない場合であっても、会社が期限の利益を放棄していないことが明らかな時を除き、募集株式の発行による変更登記は受理される」
現物出資する金銭債権については、(1)弁済期が到来していること、(2)発行会社(債務者)の帳簿価額以下の評価額での出資であることの2つの要件を充足していれば、検査役の調査が不要とされるが、この先例によれば、(1)は積極的に証明する必要はない(期限の利益放棄証書などは必要ない)ということになります。
なお、登記においては、「現物出資する金銭債権が記載された発行会社の会計帳簿」を添付することになりますが、具体的には、総勘定元帳や仕訳伝票で、債権者(引受人)や債権の内容が特定でき、帳簿価額が確認できるものがこれに該当します。
(商業・法人登記インデックス、商事法務、鈴木龍介著から引用・抜粋)