真正な登記名義の回復の登記

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

インフルエンザが流行っているそうですので、みなさんご注意を・・・

さて、「真正なる登記名義の回復」・「錯誤」(新日本法規出版・青木登著)を読んでいますと、

建物増築費用を、建物名義人以外の親族が支出した場合、「真正な登記名義の回復」により所有権一部移転する例があるそうです。

「代物弁済」で登記する方が、一般的だと思っていましたが・・・

ちなみに、増築しても、その部分の所有権は、付合により既存部分の所有者に帰属しますので、その部分を所有名義に反映させるためには、技巧的な登記手続きが必要となるんですよね〜

ところで、当該著書によると、「代物弁済」による所有権移転時期については、特約がない場合、所有権移転登記の時となるそうですね。

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