平成25年4月1日付け特例民法法人の移行の登記に関する取扱い(要約)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
もう一月も月末となりましたね〜。早いですね。そんなわけで、時間の速さに負けないよう頑張ります
さて、表題の件ですが、社団法人・財団法人の移行の登記に関する特例措置の案内がありましたので、自分のメモも兼ねてアップしておきます。
1.書面をもって平成25年4月1日付の登記を希望するため、同日まで登記所で一時
保管されたい旨の申し出があった場合は、事前に提出された申請書類を登記所に
おいて一時保管し、同日付で受付する。
2.一時保管する場合の手続きは、
1)事前に持参する方法
所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に
管轄登記所に提出します。この場合、預り書が発行されますが、
これも所定の預り書に必要事項を記載のうえ、提出することが必要です。
2)事前に送付する方法
所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に管轄登記所
に送付します。この場合、預り書が発行されません。
なお、送付する封筒の表書きに、「平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行
の登記に係る申請書在中」と明記することが必要です。
3.移行の登記の申請にあたっては、「オンラインによる登記事項の提出」の利用が勧め
られています。
4.オンライン申請については、一時保管の対象外となります。
5.この特例措置は、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人に限ら
れます。
以上、要約ですが、詳しくは管轄登記所にお問い合わせください。
ちなみに、東京法務局においては、事前説明会が開催される予定ですね