平成25年4月1日付け特例民法法人の移行の登記に関する取扱い(要約)

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

もう一月も月末となりましたね〜。早いですね。そんなわけで、時間の速さに負けないよう頑張ります

さて、表題の件ですが、社団法人・財団法人の移行の登記に関する特例措置の案内がありましたので、自分のメモも兼ねてアップしておきます。

1.書面をもって平成25年4月1日付の登記を希望するため、同日まで登記所で一時

  保管されたい旨の申し出があった場合は、事前に提出された申請書類を登記所に

  おいて一時保管し、同日付で受付する。

2.一時保管する場合の手続きは、  

  1)事前に持参する方法

    所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に

    管轄登記所に提出します。この場合、預り書が発行されますが、

    これも所定の預り書に必要事項を記載のうえ、提出することが必要です。  

  2)事前に送付する方法  

   所定の用紙に必要事項を記載し、申請書・添付書面・印鑑届書と共に管轄登記所

   に送付します。この場合、預り書が発行されません。

   なお、送付する封筒の表書きに、「平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行

   の登記に係る申請書在中」と明記することが必要です。

3.移行の登記の申請にあたっては、「オンラインによる登記事項の提出」の利用が勧め

  られています。

4.オンライン申請については、一時保管の対象外となります。

5.この特例措置は、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人に限ら

  れます。

以上、要約ですが、詳しくは管轄登記所にお問い合わせください。

ちなみに、東京法務局においては、事前説明会が開催される予定ですね

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