利益相反行為?
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
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さて、「利益相反行為」ですが、先日お客さまからの依頼で、担保設定登記のご相談を頂きました。
事例は、債務者 A会社(代表取締役X、取締役Y)
担保提供者 B会社(代表取締役Y、取締役X)
具体的に説明すると、今回担保提供するB会社は、自社が債務者でない債務について担保を提供する(形式的に)不利益の決定をするのですが、B会社の取締役の中に、A会社の代表取締役Xがおりますので、B会社としての担保提供の決定についてXの関与があり、利益相反であると形式的に考えられます。
この場合、B会社の決定は、Xの関与がなく、きちんと自社の利益も考えて会社として決定したことを証明できれば、形式的に利益相反行為であっても、契約(ここでは担保権設定契約)することができるのです。
取締役会設置会社の場合、取締役会で契約締結の承認を取り付けるのですが、この取締役会の決議には、利害関係人であるXは関与できません。Xを除く取締役により承認決議をし、承認が取れれば、Yは代表取締役として契約締結することが可能になります。
この際、担保設定登記に必要な書類としては、下記のものを特に準備する必要があります。
1、取締役会議事録(代表者が会社の実印を押印したもの、他の取締役は個人の実印を押印したもの)
2、取締役会議事録に押印した印鑑の印鑑証明書
3、取締役全員の記載のある登記簿謄本(履歴事項全部証明書で可)
利益相反行為にあたるか否かは、熟知していないと、判断に迷いますので、わからない場合は、ぜひご相談くださいませ。