勉強になりました
こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
みなさんもそうかと思いますが、私も新年早々からフル回転しています
さて、今日は法務局の方と打ち合わせをさせていただいて、色々勉強になりました。先例ひとつをとっても色々解釈が分かれることはよくありますが、先例で明確になっていないことについては、管轄法務局の登記官の考えで大きく変わることを身に染みて勉強いたしました。理論的におかしくても、登記官がこうだと言えば、良くも悪くもそれがまかり通るんだな〜と。今回の私のケースでは実害はなかったので、理論的におかしな点については深くは追及しなかったですが・・・
下記のメモは、今日のトピックスですが、これも登記所によっては当てにならないかもしれませんね
・A土地の所有権登記名義と、B土地の所有権仮登記名義の住所変更は、一括申請できない(先例あり)が、同一不動産なら可能(ただし、登記の目的は両方記載する必要あり)
・所有権仮登記の抹消登記を申請する場合において、仮登記名義の住所変更がある場合でも、住所変更登記は不要で、変更証明書を添付すれば足りる。(ただし、所有権登記名義人に住所変更がある場合は、抹消登記の前提として住所変更登記が必要。)(先例あり)