評価証明書の提出
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
秋の気候になってきましたね〜
昨日の晩は、フットサルでヒィヒィ言って走ってましたが、いったん落ちた筋力や体力はもう元に戻らないだろうと実感している今日この頃です
ちなみに、今晩は日本対ブラジル戦ですが・・・どうなりますことやら
さて、表題の「評価証明書」ですが、不動産の登記をする場合、登記の種類によっては(所有権移転登記など)、不動産の評価額を「課税価格」として、それに一定の税率をかけた金額が「登録免許税」として納めることになります。
課税価格×税率=登録免許税
この不動産の評価額は、毎年送られてくる、固定資産税の納税通知書でも確認できますが、紛失したので再度評価額を知らせてほしい場合には、評価証明書(もちろん公課証明書でも可)を取得することで確認することができます。
なお、評価額が課税価格となる登記においては、基本的に、評価額を登記所に知らしめる必要があるため、評価証明書(もちろん公課証明書でも、納税通知書でも評価額が分かれば可。)の提出を求められるのが一般的です。
なお、地域によっては、登記所に台帳を備えているので、評価証明書は提出不要というところもあるそうですが・・・提出が必要か分からない場合は、申請先の登記所に確認してみて下さいね(登記って、細かい部分ではローカルルールがあることが多いのが現状なんですよね〜)