遺言の付言事項
皆さん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
ようやく秋らしい季節となってきましたね。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋ですね。
個人的には、これから紅葉の季節なので、紅葉を見に行きたい(写真を撮りに行きたい)です
先日、お高いレンズを買ってしまったところですし・・・
あと、マクロレンズが足らないので、今色々と物色してます
さて、遺言の内容には、法的効果が生じる遺言事項と、法的効果が生じない「付言事項」があります。
よくある付言事項の例としては、以下のようなものがあります。
1)相続人らへの感謝などを記載する内容のもの、
2)遺言の趣旨を補足する内容のもの、
3)遺留分権利者に対して、遺留分を行使しない様にお願いする内容のもの、
4)遺言者の葬儀方法などを指示する内容のもの
付言事項それ自体は、法的効果を直接生じさせるものではありませんが、うまく活用することで、相続人間の争いを避けて、遺言手続をスムーズに行えたりすることも可能となります。
遺言を書かれる人は、できるだけ付言事項も書いておくことをおススメします
(写真は、先日公開されるようになった東京駅の丸の内駅舎です。みんな写真を撮りまくっていました)