遺言の検認手続

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

最近ようやく涼しくなってきたな〜と思ったら昨日は最高気温30度だったそうです

今日は少しましでしょうかね?

さて、表題の検認手続についてですが、

自筆証書遺言を発見したときは、家庭裁判所の検認手続が必要で、検認手続を経ていない遺言は、例えば、不動産の登記手続などでは使えません。

では、検認手続とは、どんな手続かというと、遺言書の形式的な事項を調査・確認する手続です。

よく、遺言書の有効性を判定する手続であると誤解する人がいるのですが、検認手続においては、そのようなことはしません。

あくまでも、遺言書の形式的な状態を確認する手続であり、一種の証拠保全手続きなのです。

ちなみに、検認手続を経ずに遺言を執行したり、封ある遺言書を家庭裁判所以外のところで勝手に開封してしまうと過料となるので、ご注意を・・・(もし開けてしまったときは、ご相談下さい。)

民法第1005条  前条(1004条・遺言書の検認)の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

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