遺言公正証書作成の心得五訓?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は、月初で週初めだったので、スタート!的な一日と感じる人も多かったのではないでしょうか。
私は、今日は杉並の法務局に登記申請に行ってきましたが(最近はオンラインで申請することが多いので法務局で申請することも減りましたね)、杉並は駅から遠い・・・荻窪駅からバスに乗っていくのですが、もっと駅前にしてほしいです
さて、「遺言・信託・任意後見の実務」(日本加除出版)の本を見ていたら、「遺言公正証書作成における心得五訓(正確には、遺言公正証書を嘱託するに当たっての心得五訓)」なるものが書かれていたのでご紹介します。ご自身で公証人に依頼される人にはためになると思いますよ。
私は、ちょっと笑えましたが、確かに的を得ていると納得しました
1.作成当日に実印をよくよく忘れないこと
2.作成前日までに、実印を確認しておくこと
3.作成当日に老眼鏡を忘れないこと
4.公証人から事前に示された公正証書の原稿に対する訂正は、作成前日までに公証役場に申し出ること
5.立会証人の住所、生年月日については、あらかじめこう公証役場に資料を送ること