不動産の任意売却
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日は朝から私が担当している被後見人の介護認定調査の立ち会いがありますので、そろそろ事務所を出発しないと・・・
さて、みなさん、不動産の任意売却ってご存知ですか?
簡単にいうと、不動産の所有者が破産手続に入ったため、不動産を処分しないといけないことになっている場合、不特定の人が購入できる「競売」にかけるのではなく、見つけてきた特定の方と売買契約をして、その人に買ってもらうことです。(任意売却の大きなメリットは、競売よりも高く買ってもらえることです。)
で、司法書士の視点から通常の不動産取引と異なる点を簡単にお伝えすると、
1.まず所有者が破産手続に入っている場合は、破産管財人が選任されていますので、その方が売主となること、
2.名義変更(所有権移転登記)にあたっては権利証(登記済証や登記識別情報)が不要なこと、
3.その代わりに、売却に関して裁判所の許可が必要で、その許可書があること、
です。
写真は、昨日GETしたコナ・コーヒーです